開業前の原状回復工事の科目について
開業前に自宅を原状回復のリフォームをしました。内容は壁紙と床の張替となります。
領収書も原状回復工事となっています。費用は70万程。この場合の仕訳は
借方 修繕費 貸方 事業主借
でいいのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「修繕費」とは、事業に供したことにより壊れた又は減耗した部分を原状回復するために要した費用のことを言います。
開業のために現状回復したのであれば、事業に供したために減耗した部分がないわけですから、「修繕費」にはなりません。
事業の用の供するために支出したものとして固定資産(建物)に該当し、減価償却することになります。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年01月10日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。