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商品ではない制作物の経費の仕訳について

知人から結婚式の招待状制作の依頼を受けて制作しました。
報酬は固定額で、経費は私が負担しております。

制作した招待状は商品ではありませんので、材料購入の経費の勘定科目に「仕入れ」を用いていいのか教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の件ですが、材料の購入であれば、「仕入」という勘定科目で構わないと思います。
因みに、外部委託した場合には、「外注費」という勘定科目を使用すれば良いでしょう。

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。

招待状の印刷データを私が作成し、印刷を印刷会社に依頼したものを仕入れました。
この場合は印刷を依頼したから外注費とするのか、制作物を受け取ったので仕入れとするのか、どちらがよろしいでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年02月22日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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