業務委託先からの 交通費支給の勘定科目について
業務委託という形で、企業より依頼され仕事をしている個人事業主です
相手の企業に出向く必要があったときの交通費を、相手企業に請求しました。(といっても、相手企業が作ってくださった請求書を確認し、ハンコを押したのみです)
請求書は、交通費(往復費用〇〇円+源泉所得税○○円)となっており、実際に振り込まれたのは源泉所得税を引いた往復費用でした。
この場合、請求時、入金時の勘定科目などはどうなりますでしょうか。
そもそも交通費の記帳のしかた(経費にする、売り上げにする)が十分に理解できておりません。
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

海老名佑介
源泉徴収されているということで、立替金の実費精算としてではなく、売り上げに含まれているものと推察します。
ですので、入金時の勘定科目は売上高になります。
本投稿は、2023年02月24日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。