機能面確認のためのサンプルの仕訳について
個人事業主ですが青色申告での仕訳での質問です。
以下のサンプル(単価:10万円以下)を購入した場合の仕訳についてアドバイスをお願いします。
1. 自社製品の候補として機能面や外観を自身でチェックするために購入した製品
2. 1について、ECサイト商品ページ用の撮影に使用した場合
いずれも販売促進のために消費者に配布するものではないので「消耗品費」で問題ないでしょうか?
税理士の回答
消耗品で問題ないと考えられます。
本投稿は、2023年06月15日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。