税理士ドットコム - [勘定科目]機能面確認のためのサンプルの仕訳について - 消耗品で問題ないと考えられます。
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 機能面確認のためのサンプルの仕訳について

機能面確認のためのサンプルの仕訳について

個人事業主ですが青色申告での仕訳での質問です。

以下のサンプル(単価:10万円以下)を購入した場合の仕訳についてアドバイスをお願いします。
1. 自社製品の候補として機能面や外観を自身でチェックするために購入した製品
2. 1について、ECサイト商品ページ用の撮影に使用した場合

いずれも販売促進のために消費者に配布するものではないので「消耗品費」で問題ないでしょうか?

税理士の回答

消耗品で問題ないと考えられます。

本投稿は、2023年06月15日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,355