[勘定科目]自宅事務所の茶菓子、飲み物代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自宅事務所の茶菓子、飲み物代

法人化して妻を従業員雇用しました。
私は店舗を借りて運営を始めますが、妻は自宅の作業部屋(完全にプライベートとは切り離した部屋)で業務にあたります。
自宅は会社名義での借入済み。
こちらでの作業にあたる妻(従業員)用に茶菓子やコーヒーを用意しておく際、経費の勘定科目は福利厚生費にあたりますか?

税理士の回答

こちらでの作業にあたる妻(従業員)用に茶菓子やコーヒーを用意しておく際、経費の勘定科目は福利厚生費にあたりますか?


仕事用にものは、そうなるでしょう。
太らないように注意ください。

本投稿は、2023年06月20日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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