弁護士の立替費用の勘定科目
弁護士が弊社の海外の工場の案件で、現地にしばらく滞在して活動しています。
立替費用として 結構大きな費用が請求されました。(なぜか金額だけ書いてきたので、内訳とレシートのコピーを提出するよう請求して、まだ待っている状況です)
その立替費用の勘定科目について教えてください。
1)弁護士費用
2)例えばホテル代 だったら 通常のホテル費用、交通費だったら通常の交通費、、飲酒を含むような接待だったら 通常の接待費 といった社員が使用する一般経費の勘定科目
一般的にどちらで処理をされていますでしょうか。
例えば費用分析をしやすいように、できれば 1)の弁護士費用に一緒に入れておきたいと思うのですが、会計的にもしくは税務的に問題ありますでしょうか。
税理士の回答

確定した金額で請求がされるまでは、立替費用は前払金で処理をしておくことになると思います。
本投稿は、2023年06月22日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。