受取保険金の勘定科目について
運送業において、運送業務用の車両をもらい事故により破損しました。その修理中の期間、運送業務継続のため業務の一部を外注しました。後日、先方の(加害者の)保険会社より当該外注費を補償する保険金が振り込まれました。この場合の保険金は雑収入で計上するのでしょうか。雑収入の場合、所得税の課税対象になるということでしょうか。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
受取保険金のうち、収益補償や必要経費(外注費)補てんのための部分は課税の対象となる。
※受取保険金を「雑収入」として事業所得の総収入金額に算入、外注費を「外注工賃」として必要経費に算入する必要があります。
(回答理由)
以下のWEBページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2201.htm
ご回答ありがとうございます。
根拠サイトも示していただき、大変よくわかりました。
本投稿は、2023年08月22日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。