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集金手数料の経費計上・勘定項目について

フリーランスでゴルフスクールをしています。
今年から青色申告です。

生徒さんからの受講料を、口座引き落としで銀行の集金代行サービスを利用しています。

受講料は集金手数料が引かれ、練習場の口座に振り込まれたのち、私の口座に振り込まれるのですが、『集金手数料』は経費として計上できるのでしょうか?
また計上できた場合、勘定項目は何としたらよいのでしょうか?

税理士の回答

練習場の経費なのか貴方の経費なのか、ご記載の内容では判断できません。練習場との契約内容をご確認ください。
仮に貴方の経費であれば、勘定科目は支払手数料です。

本投稿は、2023年08月27日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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