税理士ドットコム - [勘定科目]生活用の車を下取りに出して事業用の車を購入した場合の仕訳 - あなたの仕訳で、問題ないと考えます。
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生活用の車を下取りに出して事業用の車を購入した場合の仕訳

個人事業主です。経理初心者です。
今回、妻名義で所有していた生活用の車を下取り(80万円)に出して、事業用(100%)の車(300万円)をローンで購入しました。
今回購入した事業用の車は夫名義で購入したため、下取りの際に生活用の車は妻から夫へ名義変更を行いました。

生活用の車は個人事業主として使用する割合を按分しておりましたが個人事業を開業する前から所有していたこともあり固定資産登録、減価償却はしておりません。

この一連の流れをどのように記帳すれば良いかわからず下記ご質問させていただきたいです。

①下取りについて、減価償却していない場合かつ生活用の車の場合は特に譲渡所得として申告する必要はないのでしょうか?

②下取り部分の仕訳は事業主借で処理して良いのでしょうか?(諸経費の記帳は質問の中では割愛しています)

下取り
事業主借 800000 / 現金 800000

車両購入
長期未払金 2,200,000 /車両運搬具 3,000,000
現金 800,000

税理士の回答

あなたの仕訳で、問題ないと考えます。

本投稿は、2023年09月15日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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