動画撮影のために行った公園代の勘定科目について
YouTubeに公開する用の動画撮影のために公園に行きました。
その公演は有料なのですが、これは経費にできるのでしょうか?
また、できるとしたら勘定科目はどれにすればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

収入を得るために必要な費用であれば経費に計上できます。この場合の勘定科目は賃借料になると思います。
ご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2023年11月01日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。