法人 開業前のセミナー講師について
よろしくお願いします。
放課後デイサービスの利用者様集客目的で、開業前にセミナー兼説明会を開催しました。その際外部から講師を招いたのですが、講師代の仕訳を知りたいです。開業費にはなりませんか?
税理士の回答

支払い報酬***現金預金***
預り金***
預り金は、開業前でも、頂かないと=差し引かないと、いけません。
税務署に納めててください。翌月の10までです。
摘要欄に開業前である旨開業後の法人住所や法人名を記載ください。
開業費でも良いです。20万以上は、繰延資産です。5年償却です。
開業費にした場合も預かり金処理は必要でしょうか?

開業費にした場合も預かり金処理は必要でしょうか?
もちろんです。
講師の報酬です。
科目は何でも、内容が大切です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月21日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。