[勘定科目]開業前の車購入時の仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業前の車購入時の仕訳

よろしくお願いします。当方法人で開業前に事業用車両を購入しました。この際の車両運搬具以外の科目になる支払分は10万円以下であれば開業費で仕訳をしてよいのでしょうか?例えば租税公課や預かり金や支払手数料などです。よろしくお願いします。

税理士の回答

預かり金は経費計上がそもそも出来ません。
租税公課や支払手数料は開業費で処理でも問題ないですし、車両運搬具に全て含めても問題ございません。

本投稿は、2023年11月22日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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