PTA非会員の年会費受領時の扱いについて
お世話になります。
某小学校のPTAにて会計関連の役員をしております。
ある保護者様からPTAの年会費をお支払いいただのですが、この保護者から入会届が出ておらず、入会の手続きをお願いしていたのですが、コンタクトがないまま、期中に転出されてしまいました。
特にご連絡もなく、返金の必要はないかと思うのですが、会計的には「寄付金」のような扱いで対応すればいいのでしょうか?
他の役員もたんなる保護者ですので、誰も判断でいる方がおらず。
あくまで内部監査上の話ではあるのですが・・・・。
税理士の回答

奥村瑞樹
特にご連絡もなく、返金の必要はないかと思うのですが、会計的には「寄付金」のような扱いで対応すればいいのでしょうか?
勘定科目的には寄付金ではなく、雑収入がよろしいかと思います。
なお、ここからは余計なお世話かもしれないので読み流していただければと思うのです。
期中で転出されたのであれば、月割りで返金された方がよろしいのではないでしょうか。
転出された方も「返金して」とは言いだしづらいとは思いますし…
ご回答、ありがとうございました。
PTAの場合、入会届の有無は契約というほどの縛りはないと判断し、通常どおり勘定科目は「年会費」として処理することにしました。また、PTA会員規約に返金の規定がなく、申し出があれば都度対応というような記載があったため、ご連絡があれば、返金等も検討しようと思っています。
本投稿は、2024年01月12日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。