[勘定科目]paypayの仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. paypayの仕訳について

paypayの仕訳について

個人事業主です。
paypayを使って事業に必要なもの(工具等)を購入する場合があるのですが
例えば10月1日に5000円の物10月2日に5000円の物を購入したとして1日と2日の仕訳は未払金で記入すればいいと思いますが
引き落としの際は、金額をまとめて記入でもいいのでしょうか。

税理士の回答

10月1日に5000円の物10月2日に5000円の物を購入した



10/1
消耗品5,000PAYPAY5,000
10/2
消耗品5,000PAYPAY5,000円
でしょう。

それは携帯代と一緒に引き落としの場合もですか?

それは携帯代と一緒に引き落としの場合もですか?
そのように考えます。
5,000円には含まれていないですよね。

本投稿は、2024年01月20日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,449