保険金による固定資産の買い替えの取り扱い
車を用いたサービス業において、車が事故により廃車。
その補填のための保険金で新たな中古車を購入しました。
この場合の損害保険金は「事業主借」(非課税)ではなく「雑収入」扱いで課税対象となり、新たに購入した車は通常の購入時と同様に減価償却を行うということであっておりますでしょうか。
税理士の回答

古賀修二
損害保険金は雑収入で不課税としてください。
>新たに購入した車は通常の購入時と同様に減価償却を行うということであっておりますでしょうか。
はい、通常の購入時と同様に減価償却を行ってください。
本投稿は、2024年01月26日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。