携帯本体代の勘定項目について
個人で塾を運営しています。
塾の連絡用に携帯を利用していますが、個人用にもその携帯を使っています。
10万円以上の本体代は減価償却費のようですが、
例えば、本体代14万円で塾と個人で利用なので塾の経費として7万円となった場合、消耗品費になりますか?
また、パソコンも同じように考えてよろしいですか?
税理士の回答

10万円以上の本体代は減価償却費のようですが、
例えば、本体代14万円で塾と個人で利用なので塾の経費として7万円となった場合、消耗品費になりますか?
14万円を資産い計上して、償却費で、70,000円を差し引く。ことになります。
宜しくお願い致します。

また、パソコンも同じように考えてよろしいですか?
パソコンも、同様な考えです。

考え方としては、プライベートの方で減価償却費を認識してそれを費用按分する形となります。
10万円以上20万円未満であれば、一括償却資産として1/3ずつ毎年償却することも可能なため、その金額に対して事業分とプライベート分の利用時間に応じた按分をされてください。
本投稿は、2024年03月05日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。