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補修に使うものの勘定科目について

私は普段古着を販売しております。

古着のためほつれている部分を補修するために糸を購入することがありますが、
消耗品の勘定科目でも大丈夫でしょうか。

大量に購入するわけではなく、100円単位のものばかりです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

消耗品の勘定科目で大丈夫です。

本投稿は、2024年04月27日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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