[勘定科目]商品仕入れ立替え、仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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商品仕入れ立替え、仕訳

海外商品の仕入れの際に、クレジットカードの限度額オーバーで支払いが出来ないと表示されたので、親に立て替えて支払ってもらう【その日に現金で返金】形にしたいのですが、この場合は経費として認められますか?
また仕訳はどのようになりますか?

税理士の回答

親に立替て支払ってもらう場合(その日に現金で返金)は、以下の様に仕訳します。
(仕入)xxxx (事業主借)xxxx

本投稿は、2024年05月26日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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