開業費•勘定科目について
8月より個人事業主として美容室を開業します。
どこまでの範囲が開業費になるのか、また経費にできるかわからないものがある為教えていただきたいです。
①販売予定の商品の勘定科目は仕入になると思うのですが、販売するものではなくお客様に使用するカラー剤やシャンプー等は開業費になりますか?
②勘定科目の質問です。
•開業前の事務用品等(コピー用紙等)は全て開業費にできますか?
•30万円超えの備品は器具備品、16万円のエアコンは一括償却資産で大丈夫でしょうか?
③借入金の契約書に使用した収入印紙代や保健所申請代等は経費になりますか?
また経費にならない場合も事業主貸として会計ソフトに入力するべきですか?(普通預金の金額があわないため)
長く質問してしまい申し訳ございませんが、
ご回答いただきたく存じます。
税理士の回答

池田康廣
① カラー剤やシャンプー剤は業務(美容業)に必要な材料(売上原価となるもの)ですので、仕入勘定として区分します。
⓶ 開業前の経費は開業費として、合計額を5年間までの任意償却として経費とします。一個または一組の価額が30万円以下の資産は一括償却資産に該当します。
③必要経費となります。必要経費とならない支出は、(借方)事業主貸/(貸方)普通預金 と仕訳して記帳(入力)します。
分かりやすくご回答いただきありがとうございます。再度質問させていただきたいことがあります。
①30万円以上のもの(美容室のシャンプー台)の勘定科目は器具備品で大丈夫ですか?
②契約書に使用した収入印紙代と保健所申請代は経費になるとのことでしたが、勘定科目は租税公課か開業費どちらになりますか?
お忙しいところ申し訳ございませんがご回答いただけますと幸いです。

池田康廣
① 大丈夫です。期末(年末)に減価償却をして下さい。
減価償却費 ××× 器具備品 ×××
⓶ 事業開始前に支出した費用は「開業費」とします。
ご回答いただきありがとうございます。
そのように処理したいと思います。
本投稿は、2024年07月31日 05時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。