遮音壁施工の勘定科目
法人です。一ヶ所工場内の外壁面にボードをはり遮音壁施工をし、もう一ヶ所
作業場設備防音対策シ-ト設置工事をしました。
勘定科目は何になりますでしょうか?建物?建物付属設備?構築物?
税理士の回答

工場内の外壁面にボードを貼って行った遮音壁施工は「構築物」に分類されます。
作業場設備の防音対策シート設置工事は「建物附属設備」に分類されます。

遮音壁施工(構築物)
工場内の外壁面に設置された遮音壁は、建物本体とは別個の独立した設備として扱われます。構築物の定義には「舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事」が含まれており、外壁面に取り付けた遮音壁はこれに類すると考えられます。建物と一体ではなく、独立して設置される工作物であるため、構築物に分類するのが適切です。
防音対策シート設置工事(建物附属設備)
作業場内に設置された防音対策シートは、建物の一部として機能し、その効用を高めるものと考えられます。建物附属設備の定義には「家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるもの」が含まれています。防音対策シートは建物内部に設置され、建物と一体となって機能するものであり、建物の効用(防音性能)を高めるものと考えられるため、建物附属設備に分類するのが適切です。

下記もご参考になさってください。
なお、遮音壁施工(構築物)、防音対策シート設置工事(建物附属設備)を平成28年4月1日以降に取得した場合、減価償却方法は定額法のみとなります。
東京都主税局ウェブサイト「償却資産の具体例」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html
本投稿は、2024年08月08日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。