寄付金の名目での物品購入についての会計処理について教えてください。
一般法人で経理をしており。
とある大学の研究所からある分解モデルの買い取りをさせていただくことになりました。
しかし、その研究所では口座を保有していないため、大学への寄付金として支払いを提案されております。
寄付金の名目で支払いをしても、
実際は対価があることから勘定科目は寄付金ではなく、それに適した費用科目で問題ないでしょうか?
その場合、仕入消費税は計上できるのでしょうか?相手先からは寄付金の申し込み書が送られてきており、消費税の記載はなし。
恐れ入りますがご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答

研究所への支払いが実際には購入代金であり、寄付金という名目であっても、費用計上は「寄付金」ではなく、実際の取引内容に適した科目で処理するのが適切です。この場合、例えば「研究開発費」や「資産購入費」などの科目を使用するのが一般的です。
また、消費税の取り扱いについては、寄付金に対しては消費税がかからないため、寄付金として処理した場合には消費税の計上はできません。しかし、実際には対価のある取引であるため、適切な費用科目で処理することで仕入れ消費税の計上が可能になります。つまり、購入代金として処理した場合には、仕入れにかかる消費税を計上できると考えられます。
ただし、支払い先から寄付金の申し込み書が送られてきた場合、その書類に基づいて処理を行う際には、実際の取引内容との整合性を確保するために、書類と内容の確認を徹底することが重要です。
本投稿は、2024年09月12日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。