投機目的資産の運用について
法人の経理をしています。
社長が高級時計を会社のお金で購入しました。
社長に個人資産なんで役員貸付と見なされませんか?
と話したところ、高級時計を置いておけば売却すれば会社に
利益が出るから買った。と言われました。年に数回ある異業種の交流会等で
時計を付けておられます。これは個人資産ではなく投機目的資産として
処理しても問題ないのでしょうか?
売却するにしても当分売却するとは思えませんが、実務上こういったものが
投機目的資産として資産計上していいのかどうか教えて下さい。
宜しくお願いします。
税理士の回答

文面から判断する限り、税務調査が入った場合は、当該時計の購入金額は、役員給与とみなされて源泉所得税が課され、その給与は損金に算入しない、などといった指摘を受ける可能性があると思われます。
おっしゃるような投棄目的資産というのは、認められないように思われます。
やはりそうですよね。
交際費にしても実態も伴わない。
役員賞与として今の内に処理しましょう。
法人税は自己否認して損金不算入。所得税も計算して時計分の所得税も納める。
これが本来起きる状況です。と言いましたが、受け入れてもらえませんでした。
話が前に進まないので役員貸付にして認定利息を取ります。その後は税務調査の際に
覚悟して下さい。それ以上の処理は無理です。と言い会話が終わりました。
あくまでも私は使われの身なので、最低限の処理に留める事にしました。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年12月12日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。