賠償保険の仕訳について
個人事業主で、仕事中の事故で施設賠償保険金が入金された時の仕訳を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
個人事業主として保険金を受取ったのですね。
「仕事中の事故」でとありますが、
保険金を受取った理由によって取扱いが変わると考えられます。
① 心身に加えられた損害・資産に加えられた損害
所得税の非課税にあたると考えられます。
事業主勘定を使用した仕訳になると思います。
(預金)/(事業主借)
② 収益補償や必要経費補てんのため
事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、
事業所得の総収入金額に算入することとなります。
雑収入勘定を使用した仕訳になると思います。
(預金)/(雑収入)
ご参考になれば幸いです。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

鈴木洋輔
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年12月18日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。