個人事業主大工がショールームを兼ねた店舗をつくった場合
個人事業主で建設業をしております。
新築からリフォーム、ウッドデッキ製作などちょっとした大工工事まで幅広くしています。
集客目的のため、ショールームを兼ねた店舗をつくりました。
賃貸で物件を借り、自分でリフォームを行いました。
まだオープン前なのですが、店舗ではコーヒーなどのドリンクやお菓子、木材や家づくりに関する小物などを売る予定です。
この場合、リフォームにかかった費用や導入した設備、仕入れたものなどは、勘定科目など、どのように記帳したら良いですか?
また、商品の売り上げが出た場合は、売上として記帳しても良いですか?それとも雑収入などにした方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

リフォーム費用: 賃貸物件のリフォーム費用は「工具器具備品」や「建物付属設備(資本的支出)」として記帳します。ただし、経費の一部を修繕費として処理できる場合もあります。
設備導入: 冷暖房設備や什器などは「工具器具備品」や「建物付属設備」に分類。金額が10万円未満なら消耗品費として処理可能。
仕入れた商品: 売る予定の商品は「仕入高」として記帳。販売時には「売上高」として処理します。
売上: ショールームの商品販売やカフェメニューの売上は、基本的に「売上高」で記帳します。副業的な扱いでなければ雑収入にはしません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月22日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。