父親のクレジットカードを使った場合について
自分は個人事業主です。
父親のクレジットカードで材料を買ってしまい、父親にあとで現金で材料代の支払いをした場合、経費にすることはできるのでしょうか?
経費にできた場合、勘定科目はどのようにすればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
お父様には一時的に立て替えてもらったに過ぎないのですから、その後現金精算をしているのであれば通常通り必要経費として問題ないかと思われます。
勘定科目はその支出の目的に応じて決めるようになさってください。
質問者様の場合には材料費・消耗品費等といった勘定科目で仕訳をするのが良いかと思います。
本投稿は、2024年12月27日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。