ネイルサロンの仕入れたものの勘定科目について
ネイルサロンの確定申告について。
現在仕事に使うネイル用品(ジェル、パーツ類)を仕入高で入力しています。
色々見ていると消耗品費にされている方もいるようなのですが、売上高でも問題ないでしょうか?
また扶養内で働いているため、売上から仕入金額を引いた額が月108333円を超えないようにしているのですが、この考えでいくと青色申告決算書の月別売上金額及び仕入れ金額のところが売上金額から仕入れ金額を引いた金額が108333円以下であれば良いという認識で合っていますでしょうか?
ジェルなどを消耗品費にしてしまうと売り上げていい額が減ってしまうので仕入高のままでよければそのままでいいのかと思っているのですが
税理士の回答

こんにちは
税法上の扶養かどうか(配偶者控除を受けられるかどうか)は「所得」が48万円未満である必要がありますので、仕入でも消耗品でも同じですが、
社会保険上の扶養の条件は、所得ではなく収入ベースの考えで「売上から直接的経費を控除した金額」が130万円未満かどうかで判断します。
そのため、仕入は科目の性質からも直接的経費とみなされますが、消耗品は直接的経費とみなされない可能性があるため仕入計上の方が無難だと思います。その判断も健保組合によって若干異なることもありますが。
すごく厳密な話で言うと、仕入であれば年末に使わずに残っているものは在庫計上して、使った分のみ仕入(売上原価)にする処理をするのですが、金額が少額でしたら特に問題はないかもしれません。
あと、月別の利益ではなくあくまでも年間ですので、
毎月108333円を上限と考える必要はありません。
回答ありがとうございます!
では108333円は雇われてる人の基準で、事業主は月の売上は関係なく年間130万以内になってれば良いということでしょうか?
また棚卸しでいうと仕入れたもので封が開いているものは在庫としてカウントせずに空いていないものだけ在庫として扱っても良いのでしょうか?

こんにちは
>>では108333円は雇われてる人の基準で、事業主は月の売上は関係なく年間130万以内になってれば良いということでしょうか?
⇒そういうことではありません。
月額108,333円というのはどこにも決まりの無い話で、年間130万円の1/12をしている金額なだけなので、単なる年間130万円を超えない月額金額の目安です。雇われている方も、個人事業主も年間130万円です。
極端に言えば、雇われている方も、個人事業主も、1月から11月が1万円でも、12月で150万円であれば、年間161万円で超過ということです。
>>棚卸しでいうと仕入れたもので封が開いているものは在庫としてカウントせずに空いていないものだけ在庫として扱っても良いのでしょうか?
⇒それは、簡便的な方法ですが、構いません。
厳密にするなら、重さで使った分を計算する場合もありますが、
全体としても少額でしょうし、開封したら使用とみなして在庫に計上しないことも認められると思います。
決まりは無いのですね!
色々調べていたら
以下のような説明が出てきて月108333円を超えてはいけないものだと思っていたのですが違うのですね。
扶養を外れる一般的な条件とは
夫や妻の勤務先の社会保険の扶養に入るには、扶養判定時点での見込み年収が130万円未満(月収換算で108,333円以下)である必要があります。
社会保険の扶養条件を満たすかは、健康保険組合やけんぽ協会が判断しますが、以下のケースは扶養から外れる場合が多くなります。いずれの場合でも、向こう1年間の年収が130万円を超える見込みであるかということを事務的に判断するために作られた基準です。基準に該当しそうな場合は、速やかに上司に相談し、翌月のシフトなどを調整してもらうといいでしょう。
<扶養を外れる条件の例>
・雇用契約変更により月収または年収見込みが基準額以上になった場合
・2ヶ月以上(健康保険組合によっては3ヶ月以上)連続して月収が108,334円を超える
・3ヶ月の月収平均が108,334円を超える
・過去12ヶ月の月収合計が130万円を超える
など
棚卸しの件わかりやすくありがとうございます!

「年間130万円を超える見込み」
の判断するのに、健保組合によって判断方法が異なるということです。
引用されている文章の<扶養を外れる条件の例>にあるように、
健保組合によっては月額108,334円を超えることで年間130万円を超えるみこみと判断される可能性もあるということです。
税法上の扶養ですと、税法できちんと基準が決まっていますが、
社会保険上の扶養は、ご自身加入されている健康保険組合によって判断基準が異なりますので、どうしても心配であればご主人の加入されている健保組合に確認されると良いと思います。
そういうことですね!
大変分かりやすくありがとうございました!!
本投稿は、2025年03月04日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。