副業としてブルセラサイトに登録している場合
本業で開業届を出し、副業としてブルセラサイトに登録しています。
ブルセラサイトで得た収入を雑所得として申告する場合であれば、販売のために購入した下着の仕入等の記帳は不要でしょうか?また、その場合は「売上ー経費=20万円以内であれば雑所得として申請が可能である」という理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
原則として雑所得(副業所得)の場合には、記帳は不要です。
また、雑所得に該当するかどうかは、その副業が事業規模であるか、そうでないか等により判断されるものですので、所得が20万円以下であることは問いません。
給与所得者の場合には副業所得が20万円以下の場合、申告不要とする制度がありますが、そのような場合であっても住民税の申告は必要となる点にご注意ください。
本投稿は、2025年03月20日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。