福利厚生費の仕訳
社員旅行をした際に、
●移動費
●ホテル代
●飲食代
が発生しました。
これらすべてを「福利厚生費」として計上してよいのでしょうか?
移動費は旅費交通費になりますか?
税理士の回答

こんにちは。
国税庁のホームページに記載された次に該当する場合は、福利厚生費など任意の勘定科目で差し支えないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
どうぞよろしくお願いいたします。

増井誠剛
社員旅行にかかる費用について、原則として一定の条件(全従業員の過半数が参加、期間が4泊5日以内、私的性格がない等)を満たせば、全額を「福利厚生費」として処理可能です。この場合、移動費・宿泊費・飲食費の区別なく福利厚生費で一括計上することも実務上認められています。ただし、旅費交通費として移動費を別建てで処理することも会計上可能であり、会社の経理方針により判断されます。税務調査時には、旅行の内容や参加者記録の保存が重要です。
本投稿は、2025年06月02日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。