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外部講師の交通費について

学校法人です。
外部講師への報酬支払いの際に、交通費も一緒に支払いしており、報酬額と交通費の合計から源泉徴収した額を支給しています。
その際、勘定科目は支払報酬で計上して良いのでしょうか。
交通費については旅費で計上すべきでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
報酬額と交通費の合計が講師報酬と取扱いされるのであれば、勘定科目は支払報酬で計上して差し支えないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤和樹

学校法人です。
外部講師への報酬支払いの際に、交通費も一緒に支払いしており、報酬額と交通費の合計から源泉徴収した額を支給しています。
その際、勘定科目は支払報酬で計上して良いのでしょうか。
交通費については旅費で計上すべきでしょうか。

報酬と交通費を一括で支払う場合、その全額を「支払報酬」として計上するのが一般的です。特に、源泉所得税を報酬+交通費の合計額に対して計算・控除しているのであれば、税務上も含めて「報酬」として扱われるべき性質といえます。ただし、講師と別途交通費実費の精算を行い、領収書等に基づいて非課税として処理する場合は、「旅費交通費」での計上も可能です。要は契約・支払実態に即して、継続的かつ整合性のある処理が肝要です。

本投稿は、2025年08月05日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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