立替支払い分の仕訳処理
個人事業主として、ある会社から業務委託を受けています。
その際に「業務に必要な仕入は会社側が負担する」との契約です。
仕入はこちら(個人事業主)側で購入し、仕入れ分の領収書を委託会社に渡して、その金額を受け取っています。
このような場合、業務委託費は「売上」として処理し、仕入分は「立替金」として処理して売上にカウントしない事で大丈夫でしょうか?
ただし、立替金の領収書は委託先に渡してしるので手元に残りません。
あくまで仕入際に立替で支払っているお金であり、この分は売上に該当しないと思いますが、正しいでしょうか?
税理士の回答
仕入実費を一時的に立て替え、領収書と引き換えに同額の精算金を受領している場合には、受領額を「売上」に含めず、「立替金」として処理して問題がないと考えます。
増井誠剛
ご認識の通りです。委託契約において「仕入は会社側負担」と定められている場合、その支出はあくまで事業主が一時的に立て替えたものに過ぎず、売上には含めません。処理としては、購入時に「(借)立替金/(貸)現金等」、会社からの精算時に「(借)現金等/(貸)立替金」と仕訳すれば適切です。この場合、業務委託報酬のみを「売上」として計上します。領収書が手元に残らない点は、コピーや支払明細などで実態が確認できれば問題ありません。税務上は、事業主が経済的負担を負っていない支出を損金算入することはできないため、「立替金」として処理するのが正確かつ合理的です。
税理士 平田様
早速のご回答ありがとうございます。
税理士 増井様
ご回答ありがとうございます。
仕訳と領収書のことまで言及いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年10月31日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







