スナック業務の報酬について
お世話になります。
R7.2月よりスナックを1人で経営していたのですが、家庭の事情により1人での経営が難しくなりました。
6月から現在まで知り合いの個人事業主に完全に日々の営業をお任せしている状態です。
月20万円から源泉徴収を行い、個人で確定申告して下さいと伝えて上でお渡しして報酬として経費処理しているのですがこの認識で合っているのでしょうか。
日々の業務にほとんど拘束はなく、帰宅時間などもお任せしています。
ネット等で調べると報酬として認められなかった例や外注費としている例、給与となる場合など様々な事例が出てきて不安です。
また週末など単発で別の個人事業主に手伝ってもらった場合(大体1回5000円以内程度)なども報酬として処理して良いのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
月20万円から源泉徴収を行い、個人で確定申告して下さいと伝えて上でお渡しして報酬として経費処理しているのですがこの認識で合っているのでしょうか。
報酬ではなく給料だと考えます。
そのように処理ください。
雇用契約(給与所得)か業務委託契約(外注費)かで処理が異なります。契約を明確にしておくべきです。
ご回答ありがとうございます。
業務委託契約で毎回領収書ももらっているのですが、外注費として認められない場合もあるのでしょうか。
お忙しいところ何度も申し訳ないありません。
業務委託契約でも実質的に雇用契約であれば給与所得になると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
給与として処理する場合こちらでやらなければいけない手続き等はどうしたらよいのでしょうか。
初心者で分からないことが多く、申し訳ありません。
税務署の源泉税の係に一度電話をして、届け出など出してください。
給料から源泉税を月々引いて、お渡しします。源泉税は、翌月10日に税務署に収めます。
6月から毎月源泉徴収は行っているのですが、納めるものは源泉税だけで良いのでしょうか。
また、税務署に届出を出して給料として経費に計上するだけでいいのでしょうか。
上田誠
結論としては、現在の実態(業務の裁量・拘束性の低さ)であれば、月20万円の支払いは「外注費(報酬)」として処理して差し支えなく、単発で手伝ってもらう個人事業主への支払い(1回5,000円程度)についても同様に報酬として処理可能でございます。
ただし、指揮命令・勤務時間の拘束・代替性の否定等が強まると給与認定のリスクが生じますため、現状の独立性を維持することが重要でございます。
お忙しいところご丁寧に分かりやすいご回答ありがとうございました。
とても助かりました。心より感謝申し上げます。
本投稿は、2025年12月20日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







