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車庫電動シャッターの勘定科目

車庫の電動シャッターですが、修理では対応できず取り替えることになりました。
取得価額1,760,000円、古いものは簿価1円です。


除却損 1 / 建物付属設備 1

建物附属設備 1,760,000 / 預金 1,760,000

耐用年数12年で償却

会計処理はこれで良いですか?

税理士の回答

相談者様
結論から申し上げます。ご提示の会計処理の方向性は概ね正しいですが、実務上は修正・補足すべき点があります。
特に「除却損の処理」と「資産区分・耐用年数」は、税務調査を想定すると整理が必要です。

結論
電動シャッターの取替えは「修繕費」ではなく「資本的支出」
新設分は「建物附属設備」として資産計上
旧シャッターの帳簿価額1円は「固定資産除却損」で処理
耐用年数は原則15年(※12年は誤り)

正しい仕訳例
① 旧シャッターの除却
(借方)固定資産除却損 1
(貸方)建物附属設備  1
※ 簿価1円でも、形式的に必ず除却仕訳は入れます。

② 新シャッターの取得
(借方)建物附属設備 1,760,000
(貸方)普通預金   1,760,000

耐用年数について(重要)
電動シャッターは、「建物附属設備」であり耐用年数:15年(国税庁・減価償却資産の耐用年数表)となります。
※ 工場用機械・器具と混同されやすい点なので注意してください。

税務上の考え方
「修理では不可 → 取替え」は 原則100%資本的支出
176万円という金額規模も、修繕費主張はまず通りません
除却損1円でも、除却処理を省略すると調査で突っ込まれます
耐用年数の誤りは、減価償却否認・追徴リスクがあります。

詳しく説明いただきありがとうございました。
耐用年数も間違えず済みます!

本投稿は、2025年12月24日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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