[勘定科目]宿泊税の帳簿のつけ方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 宿泊税の帳簿のつけ方について

宿泊税の帳簿のつけ方について

個人事業主です。
帳簿のつけ方でわからないことがあったので教えていただきたいです。

去年7月から宿泊業を始めて、売り上げ金は、やよいの青色申告ですべて売上としてつけていました。
あとから宿泊税というのがあることを知り、11月に役場に宿泊税1万円を払ったのですが、どのように帳簿につけたらいいですか?

宿泊の売上は、すべて売り上げの項目でつけており、預り金などでつけてはいなかったです。

本来は預り金としておかなければいけないと思うのですが、今回はつけていなかったので租税公課でもいいでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

宿泊の売上は、すべて売り上げの項目でつけており、預り金などでつけてはいなかったです。

租税公課にすればどうでしょうか。
今後も売り上げで構わない。
不課税の売り上げにしてください。

それではすべて売り上げのままで、租税公課にしたいと思います。

今後も下記のような感じでいいのでしょうか?
7月1日 売上10.000(宿泊税300円含む)
7月2日 売上10.000(宿泊税300円含む)

1月31日 租税公課(宿泊税) 600円

不課税の売り上げとはどういう事でしょうか?
上記ので良い言う事ですか?

訂正 1月31日ではなく7月31日でした。

おいて側に宿泊税についての説明があれば、また、領収書などにその記載があれば、
また、それと同時に、宿泊税を分けて記載があれば、
9,700円(税込み消費税881円)
宿泊税300円(消費税不課税です)
合計10,000円
ですので、
下記について9,700円都300円を分けて帳簿につける必要があります。

7月1日 売上10.000(宿泊税300円含む)
7月2日 売上10.000(宿泊税300円含む)

去年は宿泊業を始めたものの、宿泊税は知らなかったのでお客様には説明していません。領収書にも記載していません。
来年は 売上¥9700 宿泊税¥300
でつけたいと思います。

今年は売上10000円でつけてしまったので
租税公課で300円でつけても良いでしょうか?

今年は売上10000円でつけてしまったので
租税公課で300円でつけても良いでしょうか?
上記で全く正しいです。
頑張ってください。

本投稿は、2026年01月13日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,547
直近30日 相談数
866
直近30日 税理士回答数
1,542