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行政書士請求書(登録手続)の仕訳科目について

中古車販売を営んでおります。
行政書士からの請求書の仕訳について確認したく、ご相談です。

今回の請求書は、合計 29,080円で、内訳は以下でした。

報酬額計(消費税含む):9,900円
(新規登録 6,000円、再々委託 2,000円、封印取付証明書 1,000円、消費税 900円)

実費計:19,180円
(登録印紙 700円、検査印紙 1,700円、ナンバー 1,980円、種別割 11,500円、登録外注費 3,300円)

確認したい点は、**実費に含まれている「登録外注費 3,300円」**の科目処理です。

私の認識では、

印紙・検査印紙・ナンバー・種別割 → 租税公課

登録外注費 3,300円 → 外注費(または支払手数料)
が適切ではないかと考えています。
ただ、請求書上ではこの登録外注費が**実費欄(非課税の枠)**に入っているため、
仕訳上も非課税(対象外)で処理すべきか、内容に合わせて課税仕入として処理すべきか、先生のご判断を伺いたいです。

この認識で問題ないか、また、今後の処理を統一したいため、
**行政書士請求書の仕訳ルール(報酬・実費・外注費の分け方)**として、先生のおすすめの処理方法をご教示いただけますでしょうか。

(当方は 弥生会計・税込経理方式 で処理しています。)

税理士の回答

 経理方式は、事業所ごとにバラバラです。毎年統一した経理方式を採用していれば、事業所ごとに様々な経理方式が存在します。

 例えば、ある事務所が、登録外注費について受け取れば売上とし、支払った場合には経費として処理をしていれば、当然課税取引であり、自社の売上(課税)、経費(課税)と処理されます。
 一方で、自分の客からの依頼で、外注に出したものを通過勘定として預かり金処理をしている場合には、消費税を計上していない場合も多くあります。もっとも、外注先からは消費税を請求されるはずなので、税込みの預かり金となります。
 実際に費用を負担しているあなたの処理は、ご認識の通りの処理で良く、租税公課以外はすべて税込みで処理をすれば、課税取引となります。
 なお、行政書士事務所の処理は、非課税ではなく、不課税が正しい処理になります。

 

本投稿は、2026年02月22日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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