社債発行費について
社債発行費の法人税法上の扱いとして任意償却により最初で全額一気に損金算入出来るのでしょうか?それとも社債の償還期間にあわせての損金算入が限度でしょうか?明細内容によっても異なりますか?弊社は中小企業になります。
社債発行費の科目について「社債発行費」科目でしょうか?「繰延資産」科目でしょうか?
税務上の繰延資産は「長期前払費用等」科目を使用すると聞きますが、社債発行費は会計上も繰延資産に該当するので「長期前払費用等」科目はNGでしょうか?
税理士の回答
1.費用処理
原則としては、当期に一括で費用処理する。
2.繰延資産として処理
資金調達の効果が社債の償還期間にわたると考え、繰延資産(社債発行費)に計上し社債の償還期間にわたって定額法で償却する。
本投稿は、2026年06月16日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







