だんじりの参加費
法人です。だんじりの参加費2000円の勘定科目は何でしょうか?
接待交際費で課税仕入れでしょうか?広告があるかを確認した方がいいのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
参加費は以下のいずれかに該当するものと考えます。
広告宣伝費
だんじりの提灯や法被、パンフレットなどに自社の社名や屋号が掲載され、不特定多数への宣伝効果が認められる場合。
処理: 全額を経費(損金)として計上できます
寄附金
見返り(広告宣伝効果など)を伴わない純粋な奉賛金や寄贈金の場合。
処理: 法人税法上の寄附金となり、損金算入限度額を超えた分は経費になりません。
接待交際費
取引先との関係構築や地域の得意先とのコミュニケーションを目的とする場合。
処理: 資本金等の規模に応じた損金算入限度額の範囲内で経費にできます。
―――――――――――
補足)
社名掲示などの見返りはあるか否か、純粋な地域の寄付か否か、まずはご確認いただくことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
だんじり小屋を巡るイベント等の参加費ということでしたら、以下の検討も必要となります。
・従業員や役員の全体参加
(参加した人数が全体の人数の50パーセント以上)
→福利厚生費
・特定の従業員や役員の参加
→給与や役員報酬
宜しくお願い致します。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月08日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







