投資有価証券の簿価について
投資有価証券の簿価が10年前から20万円多めにずれています。今期に修正するのですが、仕訳は、
過年度修正損200,000/投資有価証券200,000
でよろしいでしょうか?
また、損金不算入になると思いますが、別表4と別表5の記載はどうすればよいでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
仕訳は特に問題ありません。
②
別表四→加算・留保
別表五→たとえば「投資有価証券◯◯令和□年□月修正差額」などの区分名で、利益積立金額20万円増やします。
会計上は、①の仕訳により、「あるべき正しい簿価」に修正します。前提からは減額調整となります。
しかし、その減額修正分について、税務上は損金不算入となりますので、無かったこととして加算します。当該有価証券は保有したままであり、将来に売却などにより精算されるまで、「留保」扱いとします。
そのため、会計上は20万円減額されても、税務上は何も無かったことになり、会計と税務とで差異が生じることになります。将来に売却などにより精算されるまでは、この差異は残ったままとなります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
【結論】
仕訳・別表の処理は、他の先生の回答のとおりで大丈夫です。あわせて、将来その有価証券を売却したときの処理まで決めておくと安心です。
【考え方】
・ずれが生じた年の損金とすべきものなので、当期の損金にはなりません。10年前のことなので更正の請求(原則5年)もできず、税務上の簿価は20万円高いまま引き継がれます。
・売却した期に、別表四で20万円を「減算・留保」し、別表五(一)の差額を解消します。会計上の売却益が20万円多く出る分を、税務上で調整するイメージです。
・なお、損益計算書を通さずに繰越利益剰余金を直接減らす方法で修正した場合は、別表四の調整は不要で、別表五(一)の記載だけになります。
・ずれの原因(取得時の付随費用の誤り、一部売却時の原価の誤りなど)は記録に残しておくと、次回の税務調査で説明しやすいです。
【根拠条文】
法人税法22条3項、国税通則法23条1項
※本回答は一般的な回答事例であり、個別の事情により取扱いが異なる場合があります。最終的なご判断は税務署または税理士にご確認ください。
先生方、ご丁寧にありがとうございました。
20万円の差額は、取得時の入力誤り、一部売却時の原価誤り、評価換えなど、発生原因を先に確認する必要があります。有価証券の帳簿を減額しただけで、その額が当期の税務上の損金になるわけではありません。過去の申告で調整済みかによっても、別表四・五の扱いは変わります。取得・売却明細、10年前からの元帳、過去の別表四・五を突き合わせ、会計簿価と税務簿価の差の整理をお近くの税理士事務所にご相談ください。
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月16日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







