投資有価証券の固定資産台帳への登録について
法人にて長期保有目的で国内株式(勘定科目:投資有価証券)を購入した時、固定資産台帳への登録が必要だと認識しております。
すでに固定資産台帳に登録している銘柄を追加購入した場合の固定資産台帳への登録方法について、質問があります。
例えば、既に固定資産台帳に100株登録されている銘柄を、後日さらに100株追加購入した場合、固定資産台帳では、
(1)既存の資産に購入金額・数量を追加して、200株として修正するのか
(2)追加購入分を別の資産として新たに登録するのか
どちらの処理が正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
↓
固定資産台帳に記載しても構いませんし、記載しなくても税務上問題になりません。(金融機関への提出物としても記載しなくても影響ありません)
固定資産台帳ソフトの機能で「非減価償却資産」のなかに有価証券が選択肢に無く、登録できないものもあります。
有価証券を固定資産台帳に記載するのが一般的なのか少数派なのか私にはわかりませんが、個人的な経験の範囲内では、上場会社の子会社や会計士監査の対象会社も含めて、固定資産台帳への有価証券の記載は見たことがなく、その代わりに有価証券台帳・有価証券管理簿などに記載して管理します。
受け払い時期・取得価額・株数・単価・帳簿残高等について、購入・売却の都度に推移が管理できていけば足ります。
固定資産台帳に記載する場合は、(1)としたうえで、別管理(有価証券台帳など)にて工夫する形だと考えます。
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補足)
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出がない場合は、移動平均法による原価法になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_18.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
固定資産台帳への記入不要とのことで安心しました。
いずれの方法せよ売却時どうするのか、特に一部売却時にどう扱うのかと悩んでおりましたが、
記入不要であれば一気に解決しました。
管理台帳は作成しておりますので、そちらで管理を継続いたします。
補足いただいた帳簿価格の件もありがとうございました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月11日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







