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クレカ キャッシュバック 仕分け

個人事業主です。
ガソリン代をクレジットカードで支払い、(家事按分あり)
引き落とし時にキャッシュバック分が割引されます。引き落としされた際の仕分けはどのようになりますか。
例)
支払い時 車両費 3500 / 未払い5000
事業主貸 1500

30円のキャッシュバックがあり、
4970円の引き落としとなりました。

税理士の回答

お世話になります。

質問者さまが消費税の課税事業者か不明ですが、下記の仕訳例となります。

支払時

車両費 3500/未払金5000
事業主勘定 1500/

キャッシュバック時
家事按分と同じ割合で処理します。

未払金/雑収入 9円
未払金/事業主勘定 21円

―――――――――――
なお、消費税の課税事業者の場合は、以下の説明における②のケースに該当すると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

家事按分割合が逆でした。

未払金/雑収入 21円
未払金/事業主勘定 9円


宜しくお願い致します。

お世話になります。

課税事業者です。
②のケースに該当、キャッシュバック分は雑収入となるのですね。

わかりやすく説明していただき
ありがとうございました。


ご質問の前提の「引き落とし時にキャッシュバック分が割引され...」とのことですが、

クレジットカードのキャッシュバックや値引充当の場合、カード請求時における明細のなかで、さきほどの①のケースと②のケースがあるのが一般的と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm

カード請求明細において、利用日に並んで値引充当されていれば①のケース、カード請求合計額からマイナスされていれば②のケースと整理できるものと考えます。


課税事業者でなければ大きな違いはありませんし、ご質問の場合「車両費のマイナス」としても問題ありません。


宜しくお願い致します。

以下のような仕訳になると思います。
1.カード支払時
 車両費 3500 / 未払金 5000
事業主貸 1500
2.引落時
(未払金)5000 (普通預金)4970
(雑収入)21
(事業主借)9

お世話になります。

キャッシュバック分は雑収入になると理解しました。回答していただきありがとうございました。

30円全額がこのガソリン代に対応し、商品代の値引きではないカード会社からの還元なら、事業分7割の21円を雑収入等とする処理が考えられます。税込経理の一例は、引落時に「借方:未払金5,000円/貸方:普通預金4,970円・雑収入21円・事業主貸9円」です。商品代自体の値引きなら費用や消費税の調整が異なる可能性があるため、給油レシートとカード規約・明細を照合し、税理士に確認してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

お世話になります。

引き落とし時は、キャッシュバック30円を家事按分の割合(事業3,500円:私用1,500円=7:3)で分け、事業分を「雑収入」、私用分を「事業主借」とする処理が整合的です。

仕訳例
未払金 5,000 / 普通預金 4,970
         雑収入 21
         事業主借 9

計算は、30円×3,500/5,000=21円が事業分、残りの9円が私用分です。

クレジットカード会社からのキャッシュバックは、ガソリンスタンドからの値引きではなく、カード会社から受ける経済的利益です。事業用の支払いに伴って受けた分は、事業に付随する収入として事業所得の収入金額に含めます(所得税法第27条、第36条)。私用の支払いに対応する分は事業の収入ではないため、事業主借(事業のお金と私的なお金の区分を示す科目)で処理します。

事業分を雑収入ではなく、車両費のマイナス(貸方に車両費21円)とする方法もあり、所得の計算結果は同じです。ただし、消費税の課税事業者で一般課税(本則課税)を選んでいる場合は注意が必要です。カード会社からのキャッシュバックは、対価性のない収入として「不課税」(消費税の対象外)と扱うのが一般的です。そのため、車両費(課税仕入れ)を減額せず、雑収入(不課税)で処理するほうが消費税の計算と整合します。

一方、ガソリンスタンド自身が発行するカードで、販売店からの値引きとして扱われているものであれば、車両費の値引き(仕入れに係る対価の返還等)として処理する余地があります。免税事業者や簡易課税を選んでいる場合は、この区分による消費税額への影響は基本的にありません。

なお、毎回の按分が煩雑であれば、期中は事業分・私用分を分けずに処理し、年間のキャッシュバック合計を家事按分の割合で年末にまとめて振り分ける方法も実務上考えられます。いずれの方法でも、毎年同じ方法を継続して適用することが大切です。

本投稿は、2026年10月31日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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