保険差益の圧縮記帳
先般の地震により約500万円の地震保険がおりました
取り壊す必要はなく、100万円程度の修繕でなんとか物件は
稼働していきそうです
400万円ほどが差益となるのですが、こちらについて圧縮記帳は使えるのでしょうか?
使えるとした場合単純にどのような会計処理になるのでしょうか?
税理士の回答
法人税は、保険差益の圧縮記帳の規定はあります。
しかし、所得税は保険差益の圧縮記帳は規定されていません。
所得税においては、事業収入、非課税等になります。
災害による保険金は、所得税法9条及び所得税法施行令30条の規定により、非課税となります。
ご質問者の場合、保険金500万円は非課税となります。
しかし、修繕費100万円は必要経費にはなりません。
山中先生
説明不足で申し訳ございません
法人なんです。
法人であれば、圧縮記帳はできますが、ご質問者の場合、固定資産について資本的支出、代替資産の取得等をしていませんので、法人税法における保険金等の圧縮記帳にはなりません。
保険差益の400万円は課税対象になります。
保険金は、(雑収入)500万円、修理は、(修繕費)100万円となります。
「抜粋・参考」
保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
[平成29年4月1日現在法令等]
法人がその有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金又は損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます)を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合には、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額するなど一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
また、法人が保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合にも、その代替資産について、圧縮記帳をすることができます。
なお、保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の額を特別勘定として経理したときは、その経理した額を損金の額に算入することができます。
(注) 代替資産の取得からは、所有権移転外リース取引(平成20年4月1日以後に締結される契約に係るものから適用されます。)による取得は除かれます。
本投稿は、2018年08月21日 03時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。