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電子記録債権の勘定科目内訳書 

得意先から要求されて、初めて電子記録債権を受け取ることになりました。
決算時に、受取手形、売掛金などの勘定科目内訳書を作成しますが、
電子記録債権用の内訳書のフォーマットはあるのでしょうか?
それとも、受取手形の内訳書に一緒に記載するのでしょうか?

税理士の回答

電子記録債権を「受取手形」の勘定科目に含めているときは受取手形の勘定科目内訳明細書を用いればよいでしょう。金額的に重要性が乏しいときは受取手形に含めることができます。

それとは区別して勘定科目を使っている場合、受取手形の内訳書には科目欄がないため、一緒に記載すると決算書上の残高と不一致が生じることとなります。

そのため、売掛金の勘定科目内訳明細書を使い、科目欄に「電子記録債権」と記入して記載すればよいと考えます。

本投稿は、2018年09月11日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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