減価償却の購入日(使用開始日)の記帳について。
青色申告のソフトを使用しているので
12月の減価償却決算方法は分かるのですが
そのものを購入した日の記載の仕方が
分からずにおります。
購入したのは中古車で、
購入日(と同時に使用開始)は
6月10日です。
支払いは業務用銀行口座から
一括で振り込みました。
通帳の記載を
車両費などにしてしまうと
決算時の減価償却記載と
経費が重複してしまうのではないかと
思っています。
この場合、6月10日の口座の方は
事業主貸などにしておけば
良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
6月10日は事業主勘定ではなく、車両運搬具が妥当だと思います。
中古車であれば新車の耐用年数ではなく、新車の耐用年数を基準にした簡便法による耐用年数を採用することができます。
ご回答をいただき有難うございました。
今まで経費の科目だけをみておりましたが
「車両運搬具」という言葉をヒントに
資産の科目に気が付きました。
有難うございます。
本投稿は、2019年02月08日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。