税理士ドットコム - [勘定科目]個人用クレジットカードでの分割払いについて - ①(工具器具備品)/(未払金)120,000円②(未払金)/(普...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 個人用クレジットカードでの分割払いについて

個人用クレジットカードでの分割払いについて

小さな居酒屋を家族経営している初心者の青色申告者です。

仕事用と個人用の口座やクレジットカードを特に分けることをしておらず、元々個人用に持っていた物をそのまま使っています。
以下の①~⑤をどういう仕訳で帳簿に記載したらよいか教えてください。

2月20日に120,000万円で仕事用のパソコンを、無金利12回払いで『個人用』のクレジットカードで購入。100%仕事用です。
分割払いは3月27日から始まります。『一括償却資産』として処理をしようと思っています。

①2月20日の購入した日の仕訳
②3月27日から始まる分割払い日の仕訳
③年末の減価償却の時の仕訳
④年をまたいだ分割払いになりますが、もし記載する必要がある仕訳があるのならその仕訳
⑤このパソコン購入について他に必要な仕訳

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①(工具器具備品)/(未払金)120,000円
②(未払金)/(普通預金)10,000円
③(減価償却費)/(工具器具備品)120,000円
青色申告者の場合には、30万円未満は、一括償却ができます。

一括償却が出来るのですね!知らなかったです。ありがとうございました!

重ね重ね、ご丁寧なご指導どうもありがとうございました!

本投稿は、2019年03月24日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238