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常駐先に通うために借りる住居の賃貸料について

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①今現在、地方の自宅を拠点としているのですが、都内の常駐先での案件のために、都内にアパートを借りたいのですが、その入居資金や毎月の賃貸料や電気・ガス代などは経費として認められるのでしょうか?
②また、認められるとしたら、どのようなことをすればよろしいでしょうか?
ちなみに期間は中長期になります。
③また、常駐案件が終わっても、他の案件も継続して探していきたいと思っています。その場合などはどのようになるのでしょうか?
④最後に地方と拠点との行き来は旅費として計上できますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①事業に必要な費用は経費として認められます。
②賃貸契約書、領収書等を保管して下さい。
③事業に必要な費用は経費として認められます。
④事業に必要な費用は経費として認められます。

本投稿は、2019年04月11日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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