確定申告での計上の仕方について
建物のオーナーが外壁塗装をやり変える際に
当店の看板が邪魔で取り外しました。
外壁が綺麗になるので、看板を新たに作り直したのですが40万掛かりました。
確定申告に計上するにはどの項目で計上したら良いでしょうか?
その際に40万丸々計上出来るでしょうか?
税理士の回答

看板を新たに作り直したのであれば、固定資産(器具備品)として40万円を計上することになると思います。
助かりました。
有難うございます。
本投稿は、2020年02月05日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。