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無料体験で使った製品の科目が解らない

エステをしてます
お客様に商品の無料で体験をしていただくために購入した製品は、どの科目に入りますか。

またその製品使ってエステをしてお金を頂いた場合、使った製品の科目は別になるんでしょうか?

税理士の回答

商品の無料体験のために購入した商品は、広告宣伝費になると思います。また、売上のために使用した商品は、仕入になると思います。

直ぐにお返事頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年03月12日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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