[勘定科目]貸倒損失の経理科目 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸倒損失の経理科目

宜しくお願い致します。
売掛金が回収不可能となり貸倒損失計上が可能となった場合の計上部門(課)と勘定科目は、その売上をあげた部門(課)の経費科目(営業費用)として雑費とするべきでしょうか、又は雑損失、又は特別損失とすべきでしょうか。雑費の場合は売上部門(課)の経費とすべきか、一般管理費の雑費とすべきか、どのように計上すれば宜しいでしょうか。

税理士の回答

売掛金の貸倒であれば、貸倒損失の科目で営業経費に計上することになると思います。部門別に管理されていれば、売上を上げた部門の営業経費に計上することになります。

回答頂きましてありがとうございます。
すみません、特別損失の勘定科目を使用する場合はどのようなケースかご教示頂ければ幸いです。

特別損失の勘定科目を使用する場合は、以下のような場合になると思います。
-固定資産を除却したとき
-固定資産を売却したとき
-投資有価証券について評価損を計上したとき
-投資有価証券を売却したとき
-棚卸資産について減損損を計上するとき

御解答頂き有難うございます。
特別損失勘定で貸倒損失を計上する場合は、金額的影響が大きい場合と考えるのは妥当なのでしょうか。

1.本業に関係するか否かにより販売費及び一般管理費か営業外費用かに区別され、経常的か臨時的なものなのかによって営業外費用か、特別損失かに区別されるというのが基本的なルールになると思います。
2.本業とは直接関係しない資産(貸付金など)が回収不能になったことにより貸倒れとなったときには、営業外費用として処理されると思います。
3.通常ではないような規模での貸倒れが生じた場合には、特別損失として処理することも妥当になると思います。

本投稿は、2020年03月27日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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