コミッションの勘定科目に関して
個人で浄水器の代理店を営んでいます。
収入は浄水器を売り上げる毎(売上代金は会社側に入金)のコミッションとカートリッジ定期契約(顧客の銀行より口座引き落とし)により発生するコミッションです。
コロナの給付金の申請をするにあたり、このコミッションは勘定科目は何になるのでしょうか?
売上ではないですよね。雑収入でしょうか?
これまではコミッションとして売上と同様の扱いで申告しています。
もし雑収入だった場合 給付金対象の売上として認められるのでしょうか?
お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
コミッション収入が主たる売上であれば売上ですし、浄水器の販売が主たる売上であれば雑収入とも取れると思います。
あくまで、雑収入というのは、本業に付随して発生する収入をいいます。
ご質問の内容では、コミッション収入が主たる売上になると思いますので、持続化給付金の申請対象になります。
中西博明様 お忙しいところありがとうございます。
コミッションを売上として申告してみます。
本投稿は、2020年09月04日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。