教育訓練給付金について
カウンセラーをしているのですが、仕事の相談が多く、キャリアコンサルタントの資格を取ろうとしています。また、専門実践教育訓練給付金を受けようと思っています。
・資格取得は経費に入りますでしょうか?
・専門実践教育訓練給付金の仕訳はどうなりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.収入を得るために、資格取得が必要であれば、その費用は経費になると考えます。
2.教育訓練給付金が、一定の給付要件を満たすものであれば、非課税になると思います。その場合は、入金がされた時は、収入に計上はせず、以下の様に処理することになります。
(現金預金)xxxx(事業主借)xxxx

個人の一身専属的な権利の取得費用は、個人事業の費用になりません。
専門実践教育訓練給付金の仕訳はどうなりますでしょうか?
現金預金***事業主借***
です。
本投稿は、2020年09月06日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。