[勘定科目]教育訓練給付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 教育訓練給付金について

教育訓練給付金について

カウンセラーをしているのですが、仕事の相談が多く、キャリアコンサルタントの資格を取ろうとしています。また、専門実践教育訓練給付金を受けようと思っています。
・資格取得は経費に入りますでしょうか?
・専門実践教育訓練給付金の仕訳はどうなりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.収入を得るために、資格取得が必要であれば、その費用は経費になると考えます。
2.教育訓練給付金が、一定の給付要件を満たすものであれば、非課税になると思います。その場合は、入金がされた時は、収入に計上はせず、以下の様に処理することになります。
(現金預金)xxxx(事業主借)xxxx

個人の一身専属的な権利の取得費用は、個人事業の費用になりません。

専門実践教育訓練給付金の仕訳はどうなりますでしょうか?

現金預金***事業主借***
です。

本投稿は、2020年09月06日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,514
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,419