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売上台帳作成にあたってのクーポン値引きの扱い方

個人サロンを2020年一月より立ち上げた全く会計知識の無い者です。
よろしくお願いします。

持続化給付金申請にあたり会計ソフトを使って売上台帳を作成しています。
メニュー販売価格が9000円、集客代理店持ちのクーポン値引きが3000円
の場合、店頭でお客様よりいただく金額(領収書金額)は、6000円となります。
翌月に集客代理店より3000円の返金または、月額利用料金から相殺となります。
その場合、
売上金6000円、
3000円は雑収入として扱うべきですか?
それとも、相殺になる場合にはどう処理したらよいでしょうか?
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えします。

①メニューの販売価格が9,000円であり、相談者は値引きを負担していないと考えれれることなどからすると、3,000円は売上に含めて処理するのが適当であると思われます。

②集金代理店への手数料と相殺になる場合には

(借方)支払手数料 3,000 (貸方)売上高 3,000

などとして処理するのが適当であると思われます。

ご回答ありがとうございます。
売上に含めて処理すると領収書(現金)と売上金額が合わなくなりますが
大丈夫なのでしょうか?

全く問題ありません。
領収書の控えは、現金売上の証拠書類に過ぎず、振込による売上がある場合、売上全体を証明する証拠とはなり得ないからです。

なるほどですね。理解できました。

②の処理後、1ヶ月後に相殺された時の入金または支払いが発生した時には、
仕訳は発生しますか?

仕訳は発生すると思いますが、相殺された時の入金または支払が発生するとはどのようなことなのでしょうか?取引の内容がよくわからないので、教えていただければと思います。

本投稿は、2020年11月25日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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